医療法人徳洲会 訪問看護ステーション はなもも運営規程
事業の目的
第1条
- 要介護状態又は要支援状態にある高齢者や、病気やけが等により在宅療養を必要とするものに対し介護保険法による指定居宅サービス事業所又は健康保険法による指定訪問看護事業として、適切な事業運営行うため、介護保険に基づく指定訪問看護(以下「介護保険指定訪問看護」という。)及び健康保険法に基づく指定訪問看護(以下「健康保険指定訪問看護」という。また、介護保険指定訪問看護と健康保険指定訪問看護を、総称し、「指定訪問看護」という。)の実施について必要な事項を定める。
- 介護保険指定訪問看護又は健康保険指定訪問看護の必要性を認めた利用に対し、的確な指定訪問看護サービスを提供することにより身体機能の維持回復と、在宅療養における生活の質(QOL)を確保し、その人らしい尊厳ある人生を保障する。
- 在宅療養中の家族と共に療養計画を立て、在宅療養に必要な看護技術を指導すると同時に、家族の健康管理を行う。
- 介護支援専門員・市町村行政・他の保険・医療・福祉サービスと連携を密にとり、多角的な在宅療養支援プログラムを構築し、利用者の日常生活動作(ADL)改善の促進や生きがいづくりを行うと共に、家族(介護者)の介護負担の軽減を計る
運営の方針
第2条
- 指定訪問看護の実施に当たっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて生活の質を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図ると共に、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものとする。
- 指定訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。全ての活動は、次の基本理念と運営方針に基づき行う。
1)基本理念
ノーマライゼーションの基本姿勢精神にのっとり「自分や自分の家族にしてほしいケアサービス」を実施する。
2)運営方針
・奉仕(感謝と喜び)
・インフォームドコンセント(自己の決定の尊重)
・共に創るケアサービス(本人・家族参加のケアプラン)
・多角的な在宅支援(地域の保険・医療・福祉サービスとの効果的な連携)
3)指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
事業所の名称等
第3条
- 指定訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1)名称 : 医療法人徳洲会訪問看護ステーション はなもも
2)所在地 : 茨城県古河市鴻巣1175番1
職員の職種、員数及び職務内容
第4条
- 事業所に勤務、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1)管理者 : 保健師又は看護師 1名とする。
2)訪問看護師 : 常勤換算で2.5人以上とする看護師・保健師等を勤務形態一覧表に定め、人員のとおり配置する。訪問看護計画書(以下「計画書」という。)を作成し、指定訪問看護を担当する - 事業の状況に応じて、職員数は増減する。
営業日、営業時間、24時間対応体制、緊急時訪問看護体制
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりです。
1.営業日
月曜日から土曜日とする。日曜・祝祭日・年末年始(12月31日~1月3日)は休業とする。
また、12月30日は午前8時30分から午後12時30分までとする。
2.営業時間
午前8時30分から午後5時までとする。
但し、土曜日は午前8時30分から午後12時30分までとする。
前項の規定にかかわらず常時、利用者やその家族からの電話等による連絡・相談・訪問に対応する。
指定訪問看護の提供方法
第6条
- 指定訪問看護の提供方法は、次のとおりとする。
利用者がかかりつけの医師(主治医)に申し出て、かかりつけ医の医師(主治医)が交付した訪問看護指示書(以下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して計画書を作成し、指定訪問看護を実施する。
利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、かかりつけの医師(主治医)に指示書の交付を求めるよう助言する。
利用者にかかりつけの医師(主治医)がいない場合は、当訪問看護ステーションから古河市介護保険課・古河市高齢福祉課に調整等を求めて対応する。
指定訪問看護の内容
第7条
- 指定訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害・全身状態の観察
(2)清拭・洗髪・入浴介助等による清潔の保持、食事指導及び排泄等日常生活の、援助
(3)褥瘡の予防・処置
(4)ターミナルケア
(5)認知症患者の看護
(6)療養生活や介護方法の教育助言
(7)カテーテル等の管理
(8)在宅療養を継続するための必要な援助相談
(9)その他医師による指示の処置
(10)リハビリテーション
緊急時の対応
第8条
- 緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師(主治医)、利用者と確認して指定訪問看護を開始するものとする。
- 訪問看護師等は、指定訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには速やかにかかりつけの医師(主治医)に連絡し、適切な処置を講じるものとする。
- 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及びかかりつけの医師(主治医)に報告しなければならない。
利用料
第9条
- 介護保険指定訪問看護を提供した場合の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、 当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときには、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
- 健康保険指定訪問看護を提供した場合、老人医療受給対象者から一日につき基本の利用料として老人保健法第46条5の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額を徴収するものとし老人医療受給対象以外の者からは健康保険法に定める各負担割合に基づく額を徴収する。
- 健康保険指定訪問看護の実施は、一回の訪問につき、老人訪問看護基本療養費(Ⅰ)については30分から1時間30分程度を、老人訪問看護基本療養費(Ⅱ)については1時間から2時間程度を標準とする。
- 健康保険指定訪問看護の提供を受けている利用者の申し出により、第5条の対応を実施した場合には、老人訪問看護療養費又は指定訪問看護療養費に24時間対応体制加算又は重傷者管理加算として厚生労働大臣が定める額を徴収する。
- 健康保険指定訪問看護に要した交通費は実費徴収する。1日につき250円(非課税)
- 次条に定める通常の実施地域を越えて行う介護保険指定訪問看護に要した交通費は、実費徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(交通費)1㎞10円とする。(回数を問わず月額上限1000円とする) - 指定訪問看護を開始するに当たり、あらかじめ利用者や家族に対して、指定訪問看護の内容及び利用料について説明し理解を得るものとする。
- 利用者の申出による指定訪問看護と連続して行われる死後処置に伴う費用については、実費を徴収する。
- 指定訪問看護利用料を個別の費用ごとに明細を記載し領収書を交付する物とする。
- 介護保険指定訪問看護を提供中で、特別指示書発行により一時的に健康保険指定訪問看護に切り替わった場合、発生する交通費を免除する。(実施地域外は適用にならない)
介護保険指定訪問看護における通常の事業の実施地域
第10条
- 介護保険指定訪問看護における通常の実施地域は、古河市・境町・五霞町・加須市・野木町・久喜市の地域とする。
訪問看護ステーション運営に関する重要事項
第11条
- 当事業所は社会的使命を充分認識し、職員の質の向上を図るため、研究・研修の機会を設け業務態勢を整備する。
- 管理者または、指定(老人)訪問看護ステーションの職員・設備・備品の管理し、常に適切な指定訪問看護が行われるように努める。
- 事業者及び管理者は、利用者に対し、常に適切な指定訪問看護が提供できるよう職員の勤務体制を定め維持に努める。
- 指定(老人)訪問看護ステーションは、その運営に必要な面積の事務所、相談室を有すると共に、指定訪問看護に用いる設備・備品の衛生管理に努める。
- 指定(老人)訪問看護ステーションは、適切な指定訪問看護と効果的な在宅支援の為に市町村をはじめとする、保健・医療・福祉サービス機関との連携に努める。
- 受け持ち看護師及び管理者は、利用者の病状及び心身の状態に応じた適切な指定訪問看護サービスを行うために常にかかりつけの医師(主治医)との連携を密にとる。
- 受け持ち看護師等は、指示書に基づき、利用者個々の計画書を作成し、指定訪問看護を実施した後に、訪問看護報告書を作成する。
- 指定(老人)訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要及び職員の勤務体制を掲示する。または利用者・家族に対し、運営規程の概要及び職員の勤務体制を記した文書を交付する。
- 指定(老人)訪問看護ステーションで働く職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らしてはならない。又、退職後も同様とする。
- 指定(老人)訪問看護ステーションの経理は、医療法人徳洲会の会計と区分する。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者と開設事業者との協議に基づき定めるものとする。
記録の整理保管
第12条
指定(老人)訪問看護ステーションに次の記録を備え、その記録の完結日から5年間は保管するものとする。
- 管理に関する記録
(1)業務日誌
(2)勤務表及び賃金表
(3)業務計画及び業務報告
(4)研修に関する記録
(5)会議運営に関する記録 - 市町村との連携に関する記録
- 指定訪問看護に関する記録
(1)(老人)訪問看護指示書
(2)居宅サービス契約書
(3)指定訪問看護記録
(4)計画書・報告書
(5)健康保険指定訪問看護における市町村情報提供書 - 会計・経理に関する記録
- 整備・備品に関する記録
広告
第13条
- 指定(老人)訪問看護ステーションは、地域に開かれた事業として、その機能をより発揮する為に次の必要事項を広告する。
(1)開設者・管理者・訪問看護ステーションの名称・電話番号・住所
(2)訪問看護ステーションの営業日及び営業時間
(3)提供するサービス内容
(4)利用料明細
(5)その他の都道府県知事の承認を得た事項
虐待の防止のための措置に関する事項
第14条
- 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)責任者の選定(責任者:大澤 栄子)
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年1回)
(3)虐待等に対する相談窓口の設置
(4)その他虐待防止のために必要な措置 - 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
その他の看護サービス:自費分
- 死後処置(エンゼルセットも含む) 15,000円(税別)
※ねまきをご利用の際は、別途料金を頂きます。 - 当ステーションからの吸引器等の医療機器・血糖測定器を使用した場合、別途料金を頂きます。
使用代 1回 100円 - 在宅以外での訪問看護 8,000円/時間(交通費等含まない)
- 受診の同行 2時間ごとに5,000円
保険請求に該当しない訪問看護サービス
30分から90分未満 1回 10,000円
それ以降 60分ごとに 2,000円
*自費請求は税込とする。
この規定は、平成30年2月1日から実施する。
令和元年10月1日 改正
令和5年11月1日 改正